住民税の申告は、前年中(前年の1月1日~12月31日)の所得を毎年3月15日までに申告していただくものです。申告により住民税を計算するだけでなく、 国民健康保険税、介護保険料などを計算するための重要な資料になります。また、申告をしないと所得証明書を発行できないことがありますのでご注意ください。
1月1日(賦課期日)現在で串間市内に住所がある方で、前年中に所得のあった方は原則として申告書を提出しなければなりません。 ただし、次に該当する方は申告の必要はありません。
前年中の所得が給与又は公的年金のみの方は、給与又は公的年金の支払者から給与支払報告書又は公的年金支払報告書が提出されますので、申告する必要はないことになっているものです。ただし、雑損控除、医療費控除等を受けようとする方は、そのための申告書を提出してください。
1.給与又は年金所得等は源泉徴収票,給与明細書等
2.1以外の所得者は帳簿書類等(収支内訳書等の収入金額と必要経費が分かる書類)
支払証明書や領収書(生命保険料・地震保険料等の支払証明書、社会保険料の領収書、医療費控除明細書、医療費通知)
◎問い合わせ先=税務課市民税係 電話:0987-72-1112
税務課