所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。 住民税における所得控除額は、前年1年間の状況(扶養控除等については前年12月31日の現況)により計算されます。 住民税と所得税では控除の種類はほとんど同じですが、控除額の異なるものもありますのでご注意ください。
自己又は自己と生計を一にしている配偶者、その他の親族の負担すべき社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金等)を支払った場合又は納税者の給与等から差し引かれた金額
支払った金額
小規模企業共済法の規定による共済契約掛金(旧第2種共済掛金を除く。)、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金や個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度による掛金を支払った場合
支払った金額
受取人が自己又は配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や個人年金保険契約等の保険料や掛金を支払った場合
支払保険料の金額 |
控除額 |
15,000円以下 |
支払保険料の額 |
15,000円超40,000円以下 |
支払保険料×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 |
支払保険料×1/4+17,500円 |
70,000円超 |
35,000円(限度額) |
※一般分・個人年金分それぞれ最高3万5千円、合計額の上限は7万円
支払保険料の金額 |
控除額 |
12,000円以下 |
支払保険料の額 |
12,000円超32,000円以下 |
支払保険料×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 |
支払保険料×1/4+14,000円 |
56,000円超 |
28,000円(限度額) |
※一般分・個人年金分・介護保険分それぞれ最高2万8千円、合計額の上限は7万円
一般分・個人年金分それぞれ上限2万8千円、合計額の上限は7万円
区 分 |
支払保険料の金額 |
控 除 額 |
地震保険料のみ |
支払保険料の金額 |
支払保険料の金額×1/2(最高25,000円) |
旧長期損害保険料のみ |
5,000円以下 |
支払保険料の額 |
5,000円超15,000円以下 |
支払保険料×1/2+2,500円 |
|
15,000円超 |
10,000円(限度額) |
※地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払った場合は、それぞれの控除額の合計額(限度額:2万5千円)
※両方の保険料を1つの契約で結んでいる場合は、どちらか一方の控除のみ
本人が次の1、2のいずれかに該当する場合(ひとり親に該当する場合を除く。)
1.夫と離婚した後婚姻をしていない人で、次のイ、ロ及びハのいずれにも該当する人
イ 扶養親族を有すること
ロ 合計所得金額が500万円以下であること
ハ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人が居ないこと
2.夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死の明らかでない人で、次のイ及びロのいずれにも該当する人
イ 合計所得金額が500万円以下であること
ロ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人が居ないこと
26万円
本人が現に婚姻していない人又は配偶者の生死の明らかでない人で、次の1~3のいずれにも該当する人
1.その人と生計を一にする子(前年の合計所得金額が48万円以下)を有すること
2.合計所得金額が500万円以下であること
3.その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人が居ないこと
30万円
次の1~3のいずれかに該当する人で、給与所得等(事業所得・給与所得・退職所得又は雑所得)を有する人のうち、合計所得金額が75万円以下で、かつ前述以外の所得が10万円以下である場合
1.学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
2.国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校等のうち一定の要件に当てはまる課程を履修するもの
3.認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の要件に当てはまる課程を履修するもの
26万円
本人、同一生計配偶者及び扶養親族が障害者である場合
身体障害者手帳1・2級、 精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aなど
身体障害者手帳3級以下、 精神障害者保健福祉手帳2級以下、療育手帳Bなど
同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にする親族と同居している人がいる場合
1.納税者のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること
2.その年の12月31日の現況で、次の全ての要件に当てはまる配偶者であること
・民法上の配偶者であること(内縁関係の人を除く。)
・納税者と生計を一にしていること
・合計所得金額が48万円以下であること
・原則として、青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色の事業専従者でないこと
・他の人の扶養親族となっていないこと
区 分 |
納税義務者の合計所得金額 |
||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
一般(70歳未満) |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
老人(70歳以上) |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
1.納税者のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること
2.その年の12月31日の現況で、次の全ての要件に当てはまる配偶者であること
・民法上の配偶者であること(内縁関係の人を除く。)
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
・原則として、青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色の事業専従者でないこと
・他の人の扶養親族となっていないこと
・納税者を配偶者特別控除の対象としていないこと
配偶者の前年の合計所得金額 |
納税者の前年の合計所得金額 |
||
900万以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超100万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
100万円超105万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
105万円超110万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
110万円超115万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
115万円超120万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
120万円超125万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
125万円超130万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
130万円超133万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
合計所得金額が2,500万円以下の人
本人や同一生計配偶者、その他の親族が災害や盗難等により損害を受けた場合
次の1、2のうちいずれか多い方の金額
※A=(災害等による損害額+災害等によりやむを得ず支出した金額-補てん金額)
1.A-総所得金額等×10%
2.Aのうち災害関連の支出金額-5万円
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合
1.総所得金額等が200万円以上の場合
その年に支払った医療費の金額-保険金等で補てんされる金額-10万円
2.総所得金額等が200万円以下の場合
その年に支払った医療費の金額-保険金等で補てんされる金額-総所得金額等の5%
健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組をしている納税者が、特定一般用医薬品を購入した場合(セルフメディケーション税制、令和8年12月末まで)
※通常の医療費控除との併用不可
特定一般用医薬品の購入対価-保険金等で補てんされる金額-1万2千円
※控除限度額8万8千円
税務課