串間市

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所得控除

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。 住民税における所得控除額は、前年1年間の状況(扶養控除等については前年12月31日の現況)により計算されます。 住民税と所得税では控除の種類はほとんど同じですが、控除額の異なるものもありますのでご注意ください。

社会保険料控除

要件

 自己又は自己と生計を一にしている配偶者、その他の親族の負担すべき社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金等)を支払った場合又は納税者の給与等から差し引かれた金額

控除額

 支払った金額


小規模企業共済等掛金控除

要件

 小規模企業共済法の規定による共済契約掛金(旧第2種共済掛金を除く。)、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金や個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度による掛金を支払った場合

控除額

 支払った金額


生命保険料控除

要件

 受取人が自己又は配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や個人年金保険契約等の保険料や掛金を支払った場合

控除額

1 旧制度(平成23年12月31日以前に契約)のみの場合

支払保険料の金額

控除額

15,000円以下

支払保険料の額

15,000円超40,000円以下

支払保険料×1/2+7,500円

40,000円超70,000円以下

支払保険料×1/4+17,500円

70,000円超

35,000円(限度額)

※一般分・個人年金分それぞれ最高3万5千円、合計額の上限は7万円


2 新制度(平成24年1月1日以後に契約)のみの場合

支払保険料の金額

控除額

12,000円以下

支払保険料の額

12,000円超32,000円以下

支払保険料×1/2+6,000円

32,000円超56,000円以下

支払保険料×1/4+14,000円

56,000円超

28,000円(限度額)

※一般分・個人年金分・介護保険分それぞれ最高2万8千円、合計額の上限は7万円


3 1と2の両方の生命保険料控除の適用を受ける場合

  一般分・個人年金分それぞれ上限2万8千円、合計額の上限は7万円


地震保険料控除

要件

<地震保険料>
  • 自己又は自己と生計を一にしている配偶者、その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約であること
  • 地震、噴火又は津波を原因とする火災、損壊等による損害を補てんする保険金や共済金が支払われるものであること
<旧長期損害保険料控除>
  • 平成18年12月31日までに締結した契約であること
  • 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
  • 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

控除額

区 分

支払保険料の金額

控 除 額

地震保険料のみ

支払保険料の金額

支払保険料の金額×1/2(最高25,000円)

旧長期損害保険料のみ

5,000円以下

支払保険料の額

5,000円超15,000円以下

支払保険料×1/2+2,500円

15,000円超

10,000円(限度額)

※地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払った場合は、それぞれの控除額の合計額(限度額:2万5千円)

※両方の保険料を1つの契約で結んでいる場合は、どちらか一方の控除のみ


寡婦控除

要件

 本人が次の1、2のいずれかに該当する場合(ひとり親に該当する場合を除く。)

 1.夫と離婚した後婚姻をしていない人で、次のイ、ロ及びハのいずれにも該当する人

  イ 扶養親族を有すること

  ロ 合計所得金額が500万円以下であること

  ハ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人が居ないこと

 2.夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死の明らかでない人で、次のイ及びロのいずれにも該当する人

  イ 合計所得金額が500万円以下であること

  ロ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人が居ないこと

控除額

 26万円


ひとり親控除

要件

 本人が現に婚姻していない人又は配偶者の生死の明らかでない人で、次の1~3のいずれにも該当する人

 1.その人と生計を一にする子(前年の合計所得金額が48万円以下)を有すること

 2.合計所得金額が500万円以下であること

 3.その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人が居ないこと

控除額

 30万円


勤労学生控除

要件

 次の1~3のいずれかに該当する人で、給与所得等(事業所得・給与所得・退職所得又は雑所得)を有する人のうち、合計所得金額が75万円以下で、かつ前述以外の所得が10万円以下である場合

 1.学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など

 2.国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校等のうち一定の要件に当てはまる課程を履修するもの

 3.認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の要件に当てはまる課程を履修するもの

控除額

 26万円


障害者控除

要件

 本人、同一生計配偶者及び扶養親族が障害者である場合

控除額

特別障害者 30万円

身体障害者手帳1・2級、 精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aなど

普通障害者 26万円

身体障害者手帳3級以下、 精神障害者保健福祉手帳2級以下、療育手帳Bなど

同居特別障害者 53万円

同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にする親族と同居している人がいる場合


配偶者控除

要件

1.納税者のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること

2.その年の12月31日の現況で、次の全ての要件に当てはまる配偶者であること

 ・民法上の配偶者であること(内縁関係の人を除く。)

 ・納税者と生計を一にしていること

 ・合計所得金額が48万円以下であること

 ・原則として、青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色の事業専従者でないこと

 ・他の人の扶養親族となっていないこと

控除額

区 分

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

一般(70歳未満)

33万円

22万円

11万円

老人(70歳以上)

38万円

26万円

13万円


配偶者特別控除

要件

1.納税者のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること

2.その年の12月31日の現況で、次の全ての要件に当てはまる配偶者であること

 ・民法上の配偶者であること(内縁関係の人を除く。)

 ・納税者と生計を一にしていること

 ・年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること

 ・原則として、青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色の事業専従者でないこと

 ・他の人の扶養親族となっていないこと

 ・納税者を配偶者特別控除の対象としていないこと

控除額

配偶者の前年の合計所得金額

納税者の前年の合計所得金額

900万以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円超100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超133万円以下

3万円

2万円

1万円


扶養控除

要件

  • 配偶者以外の親族又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子(年齢18歳未満))や市町村長から養護を委託された老人(年齢65歳以上)であること
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が48万円以下であること
  • 原則として、青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色の事業専従者でないこと
  • 他の人の同一生計配偶者又は扶養親族になっていないこと

控除額

  1. 年少扶養親族(16歳未満)・・・適用なし
  2. 一般扶養親族(16歳以上19歳未満)・・・33万円
  3. 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)・・・45万円
  4. 一般扶養親族(23歳以上70歳未満)・・・33万円
  5. 老人扶養親族(70歳以上)・・・38万円
  6. 同居老親等扶養親族(70歳以上で同居している父母等)・・・45万円


基礎控除

要件

 合計所得金額が2,500万円以下の人

控除額

  • 合計所得金額が2,400万円以下・・・・・・・・・43万円
  • 合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下・・・29万円
  • 合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下・・・15万円


雑損控除

要件

 本人や同一生計配偶者、その他の親族が災害や盗難等により損害を受けた場合

控除額

 次の1、2のうちいずれか多い方の金額

  ※A=(災害等による損害額+災害等によりやむを得ず支出した金額-補てん金額)

 1.A-総所得金額等×10%

 2.Aのうち災害関連の支出金額-5万円


医療費控除(通常)

要件

 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合

控除額

 1.総所得金額等が200万円以上の場合

   その年に支払った医療費の金額-保険金等で補てんされる金額-10万円

 2.総所得金額等が200万円以下の場合

   その年に支払った医療費の金額-保険金等で補てんされる金額-総所得金額等の5%


医療費控除(特例)

要件

 健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組をしている納税者が、特定一般用医薬品を購入した場合(セルフメディケーション税制、令和8年12月末まで)

 ※通常の医療費控除との併用不可

控除額

 特定一般用医薬品の購入対価-保険金等で補てんされる金額-1万2千円

 ※控除限度額8万8千円

税務課