均等割額
市民税 |
県民税 |
---|---|
3,500円 |
2,000円 |
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から令和5年度までの間、市民税、県民税の均等割標準税率をそれぞれ500円引き上げています。
県民税には森林環境税500円を含みます。
平成19年度から、所得税と住民税の間で税源移譲により税率が改正され、住民税は一律10%(市民税6%、県民税4%)になりました。計算方法は次のとおりです。
計算の順序は、所得税と同じです。所得控除額や税率等に違いがあります。
退職所得、土地建物の譲渡所得などは、特別の税額計算がされます。
人的控除額の差
所得税と住民税では、人的控除額に差があり、住民税の控除額の方が小さくなります。したがって同じ収入金額でも住民税の課税所得は所得税よりも多くな ります。そのため住民税の税率を引き上げ、所得税の税率を引き下げただけでは税負担が増えてしまうことになります。個々の納税者の人的控除の差による負担増を調整し、納税者の税負担が大幅に変わらないようにした措置です。
控 除 |
所得税 |
住民税 |
||
基礎控除 |
合計所得金額2,400万円以下 |
48万円 |
43万円 |
|
2,400万円超 2,450万円以下 |
32万円 |
29万円 |
||
2,450万円超 2,500万円以下 |
16万円 |
15万円 |
||
配偶者控除 |
一 般 |
合計所得金額900万円以下 |
38万円 |
33万円 |
900万円超 950万円以下 |
26万円 |
22万円 |
||
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 |
11万円 |
||
老人(70歳以上) |
合計所得金額900万円以下 |
48万円 |
38万円 |
|
900万円超 950万円以下 |
32万円 |
26万円 |
||
950万円超 1,000万円以下 |
16万円 |
13万円 |
||
扶養控除 |
一般(16歳以上) |
38万円 |
33万円 |
|
特定(19歳~22歳) |
63万円 |
45万円 |
||
老人 |
48万円 |
38万円 |
||
同居老親 |
58万円 |
45万円 |
||
所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人住民税所得割額から次の額を減額します。
人的控除額の差の合計額か、個人住民税の合計課税所得金額のいずれか小さい額の5%を所得割額から控除します。
人的控除額の差の合計額-(個人住民税の合計課税所得金額-200万円)の5%を所得割額から控除します。
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。
税務課