個人住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つの方法があり、そのいずれかによって納税することになります。
事業所得者などの住民税は、納税通知書によって串間市から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。
1期 |
2期 |
3期 |
4期 | |
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納期月 |
6月 |
8月 |
10月 |
1月 |
サラリーマン等の給与所得者の住民税は、串間市から会社等の給与支払者を通じて特別徴収税額通知書により納税者に通知し、給与支払者が毎月の給与の支払の際 (6月から翌年5月までの12ヶ月)にその人の給与から税金を引き落とし、これを串間市に納入することになっています。
毎月の給与から住民税を特別徴収されていた方が、退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、退職した月の翌月以降の住民税の額は、普通徴収の方法によって納めていただくことになりますが、次のような場合には特別徴収されます。
4月1日現在65歳以上の公的年金受給者のうち、納税義務のある方の年金所得に係る住民税を公的年金支払者が、年金の支払の際にその方の年金から引き落として串間市へ納めます。 ただし次の場合等には対象となりません。
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税務課