串間市

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個人住民税(市・県民税)に関するQ&A

Q1.年の途中で転入(出)した場合の住民税はどこで納めればいいですか?

A1.

 住民税は、その年の1月1日現在の住所地で、前年中の所得に対して課税されます。

 そのため、年の途中で転入(出)された場合は、1月1日に住所があった市区町村にすべて納めていただくことになります。現在お住まいの市区町村では、今年の住民税は課税されません。

 なお、外国への長期滞在をされる方は、あらかじめご家族などに納税管理人として不在中の納税を依頼していただくか、口座振替による納税の手続きをお願いいたします。


Q2.会社を年度途中で退職した場合、今まで給与から毎月引かれていた住民税はその後どうなりますか?

A2.

 給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12回の給与から住民税を天引きする方法です。

 今回のように、給与から毎月住民税を天引きされており、退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、特別徴収できなくなった残りの税額について、下記の場合を除き、個人で納付すること(普通徴収)になります。

  ○退職後に再就職し、引き続き特別されることを申し出た場合

  ○残りの税額を給与又は退職金などからまとめて特別徴収された場合

※1月1日から4月30日までの間に退職等により特別徴収できなくなった場合は、本人の申し出がなくても、原則この方法で一括徴収されます。


Q3.昨年中収入がない場合、住民税の申告の必要はありますか?

A3.

 昨年中収入がなかった方でも、国民健康保険税や介護保険料の算定、国民年金、児童扶養手当などの各種手続き、課税(非課税)証明書の発行などで必要となりますので、収入の有無に関わらず申告してください。


Q4.家族が亡くなったのですが、住民税は課税されるのでしょうか?

A4.

 住民税は、毎年1月1日現在で市内に住所のある方に対し、前年の所得により課税されます。

 1月2日以降に亡くなられた方は課税されますが、1月1日以前に亡くなられた方については、翌年度の住民税は課税されません。


Q5.税務署で確定申告をしましたが、住民税の申告も必要ですか?

A5.

 確定申告をされた場合、後日、確定申告書の写しが市へ送られてきます。それが住民税の申告書となるため、住民税の申告をしていただく必要はありません。ただし、上場株式等について所得税と異なる課税方法を選する場合には、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市県民税申告書を提出していただく必要があります。その場合は、所得税とは異なる課税方法を選択する旨を、市県民税申告書の余白に記載してください。


Q6.家族等を扶養にとる条件は何ですか?

A6.

 扶養対象者の合計所得が48万円以下であれば扶養にとることができます。給与の場合は、扶養対象者の収入が103万円以下、年金の場合は、収入158万円以下(65歳以上)の方であれば扶養にとることができます。


Q7.住民税の住宅ローン控除の申告は毎年必要ですか?

A7.

 平成22年度から年末調整や確定申告をされると申告は不要となりました。ただし、事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合は、住民の住宅ローン控除の対象とならない場合があります。


Q8.パート(アルバイト)をしていますが、どのくらいの収入だと住民税がかかりますか?また、配偶者控除や配偶者特別控除の対象となるのはいくらになりますか?

A8.

 串間市の場合、パート(アルバイト)収入が93万円以下であれば、住民税はかかりません。

 また、配偶者控除や配偶者特別控除の対象となるのは、下記のとおりとなります。配偶者控除・配偶者特別控除の控除額は、納税義務者の所得金額によって変わります。

 なお、青色事業専従者で給与の支払いを受けている場合や白色の事業専従者になっている場合は、配偶者控除、配偶者特別控除の適用はありません。

配偶者のパート(アルバイト)収入

納税義務者の控除

配偶者の税金

配偶者控除

配偶者特別控除

所得税

住民税(市・県民税)

均等割

所得割

93万円以下

受けられる

受けられない

かからない

かからない

かからない

93万円超100万円以下

かかる

100万円超103万円以下

かかる(各種控除等によりかからない場合があります。)

103万円超201.6万円未満

受けられない

受けられる

かかる(各種控除等によりかからない場合があります。)

201.6万円以上

受けられない

    ※納税義務者の合計所得が1,000万円超の場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はありません。


Q9.前年に株式の譲渡損失があったため確定申告をしており、今年は株式の譲渡所得が出たので繰越控除の適用を受けようと思うのですが、住民税はどうなりますか?

A9.

 株式の譲渡所得や配当所得は、源泉徴収ありを選択した特定口座ではすでに所得税や住民税が徴収されているため、申告する必要はありませんが、申告することにより所得控除や配当控除の適用等により税負担が少なくすむ場合があります。前年に株式の譲渡損失があったことによる繰越控除の適用を受ける場合も同様に申告をするかしないかを選択できます。

 ただし、申告することで税負担は少なくなりますがその他の負担(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料など)が増える場合もありますので、十分ご注意ください。

※上場株式等の譲渡所得や配当所得等については、納税通知書が送達される日までに確定申告書とは別に市県民税申告書を提出していただくことで、所得税と異なる課税方法を選択することができます。

 その場合は、所得税とは異なる課税方法を選択する旨を、市県民税申告書の余白に記載してください。

税務課