令和6年1月1日現在で従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)に対し給与の支払を行っている事業主(給与支払者)は、地方税法第317条の6第1項の規定により、法人・個人問わず、令和5年中に支払った給与について、全ての従業員の給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を作成し、住所地の市町村長に提出することが義務付けられています。
また、令和5年中に退職等の理由で給与の支払が無くなった従業員につきましても、地方税法第317条の6第3項の規定により、退職等の日までに給与の支払額について、給与支払報告書を作成し、住所地の市町村長へ提出しなければなりません。
正しく記入のうえ、令和6年1月31日(水曜日)までに必ずご提出ください。
令和5年中に給与を支払った従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)のうち、次のいずれかに該当する方が対象になります。
1.令和6年1月1日現在の在職者のうち、同日現在串間市にお住まいの方
2.令和5年中の退職者のうち、退職日現在串間市にお住まいの方
12月上旬に、指定番号入りの給与支払報告書(総括表)を串間市から送付しますので、給与支払報告書(個人別明細書)を提出する際、必ず串間市作成の総括表を一番前に付けてご提出ください。
※令和6年度給与支払報告書(総括表)は令和5年12月1日(金曜日)に発送いたしました。
宮崎県と県内全市町村は、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底するため、平成29年度から原則、全ての事業所を特別徴収義務者として指定しています。普通徴収(個人納付)の対象者がいる場合は、「普通徴収対象者(退職者)」欄及び「普通徴収対象者(退職者を除く)」欄に該当人数を記載し、下記の「3.個人住民税の普通徴収への切替理由書」を併せてご提出ください。
なお、昨年給与支払報告書の提出実績の無い事業所等については、総括表が送付されないことがありますので、必要な際は税務課市民税係(0987ー72ー1112)までお問合わせいただくか、下記よりダウンロードしてください。
2.給与支払報告書(個人別明細書)
給与支払のあった従業員(退職者、アルバイト・パート、役員等を含む)一人につき、一枚ずつ作成してください。
普通徴収(個人納付)の対象者は、個人別明細書の摘要欄に「個人住民税の普通徴収への切替理由書」の切替理由A~Dのうち、当てはまる理由を必ず記載してください。総括表、個人別明細書及び個人住民税の普通徴収への切替理由書に記載がない場合や記載事項に不備がある場合は、法令通り特別徴収として扱う場合がありますのでご注意ください。
3.個人住民税の普通徴収への切替理由書
普通徴収対象者がいる場合のみご提出ください。
従業員の方と扶養されている親族が別住所の方がいる場合のみご提出ください。
給与支払報告書(総括表、個人別明細書及び個人住民税の普通徴収への切替理由書)は、次のいずれかの方法によりご提出ください。
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用したインターネット受付を行っています。利用する際には届出が必要となります。eLTAXの利用開始や具体的な利用方法に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、eLTAXのご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください。
※令和3年(2021年)1月以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上である時は、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられています。
郵送又は市役所税務課及び各支所の窓口にご提出ください。
郵送の場合は、朱書きで「給与支払報告書 在中」と記載ください。
○送付先
〒888-8555
宮崎県串間市大字西方5550
串間市役所 税務課 市民税係 宛
税務課