令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間に得た収入)の市民税・県民税(所得税は令和2年分以後)から適用される改正点をお知らせします。
1.基礎控除を一律10万円引き上げます。
2.合計所得金額が2,400万円を超える場合、その合計所得金額に応じて控除額が段階的に減り、2,500万円を超える場合、基礎控除の適用がなくなります。
合計所得金額 |
基礎控除額 |
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【改正後】 |
【改正前】 |
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2,400万円以下 |
43万円 |
33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
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2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
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2,500万円超 |
0円 |
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1.給与所得控除を一律10万円引き下げます。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、上限額を195万円に引き下げます。
なお、給与収入が850万円を超えても、介護・子育て世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置が講じられています。
給与等の収入金額(A) |
給与所得控除額 |
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【改正後】 |
【改正前】 |
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162.5万円以下 |
55万円 |
65万円 |
162.5万円超180万円以下 |
(A)×40%-10万円 |
(A)×40% |
180万円超360万円以下 |
(A)×30%+8万円 |
(A)×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 |
(A)×20%+44万円 |
(A)×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 |
(A)×10%+110万円 |
(A)×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 |
195万円 |
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1,000万円超 |
220万円 |
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1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2.収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に195万5千円の上限を設けます。
3.公的年金以外の所得に係る合計所得が、1,000万円超2,000万円以下の場合は10万円、2,000万円超の場合は20万円それぞれ控除額を引き下げます。
受給者区分 |
公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等控除額 |
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【改正後】 |
【改正前】 |
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公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
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1,000万円以下 |
1,000万円超2,000万円以下 |
2,000万円超 |
区分なし |
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65歳未満 |
130万円以下 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
70万円 |
130万円超 410万円以下 |
(A)×25%+27.5万円 |
(A)×25%+17.5万円 |
(A)×25%+7.5万円 |
(A)×25%+37.5万円 |
|
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+68.5万円 |
(A)×15%+58.5万円 |
(A)×15%+48.5万円 |
(A)×15%+78.5万円 |
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770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5%+145.5万円 |
(A)×5%+135.5万円 |
(A)×5%+125.5万円 |
(A)×5%+155.5万円 |
|
1,000万円超 |
195.5万円 |
185.5万円 |
175.5万円 |
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65歳以上 |
330万円以下 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
120万円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×25%+27.5万円 |
(A)×25%+17.5万円 |
(A)×25%+7.5万円 |
(A)×25%+37.5万円 |
|
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+68.5万円 |
(A)×15%+58.5万円 |
(A)×15%+48.5万円 |
(A)×15%+78.5万円 |
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770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5%+145.5万円 |
(A)×5%+135.5万円 |
(A)×5%+125.5万円 |
(A)×5%+155.5万円 |
|
1,000万円超 |
195.5万円 |
185.5万円 |
175.5万円 |
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所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するものです。
1.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、(1)のア~ウのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得者から控除します。
(1)適用対象者
ア 本人が特別障害者に該当する者
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ウ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
(2)所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%=控除額※
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年最後に給与等の支払いを受ける日の前日までに、給与の支払者に所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。
<注>この控除は扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方がこの控除の適用を受けることができます。
2.給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
その年において、次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。
(1)適用対象者
その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者
(2)所得金額調整控除額
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額※
※上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。
配偶者控除や扶養控除に係る所得要件が以下のように変更されます。
所得金額の要件 |
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【改正後】 |
【改正前】 |
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同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 |
48万円以下 |
38万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 |
48万円超 133万円以下 |
38万円超 123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 |
75万円以下 |
65万円以下 |
家内労働者の事業所得等の所得計算の特例 |
55万円 |
65万円 |
障害者、未成年者、寡婦(寡夫)及びひとり親に対する市・県民税非課税措置の合計所得金額要件 |
135万円以下 |
125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 |
28万円×(本人、控除対象配偶者等の合計)+10万円+16万8千円(※) |
28万円×(本人、控除対象配偶者等の合計)+16万8千円(※) |
所得割の非課税限度額の合計所得金額 |
35万円×(本人、控除対象配偶者等の合計)+10万円+32万円(※) |
35万円×(本人、控除対象配偶者等の合計)+32万円(※) |
(※)は配偶者・扶養親族がいる時のみ加算します。
1.婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」を適用します。
2.上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定します。
3.住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。
【本人が女性の場合】
【改正後】 |
【改正前】 |
||||||||
配偶関係 |
死別 |
離別 |
未婚のひとり親 |
死別 |
離別 |
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本人所得 |
500万円以下 |
500万円以下 |
500万円以上 |
500万円以下 |
500万円以上 |
||||
扶養親族 |
有 |
子 |
30万円 |
30万円 |
30万円 |
30万円 |
26万円 |
30万円 |
26万円 |
子以外 |
26万円 |
26万円 |
― |
26万円 |
26万円 |
26万円 |
26万円 |
||
無 |
26万円 |
― |
― |
26万円 |
― |
― |
― |
||
【本人が男性の場合】
【改正後】 |
【改正前】 |
||||||||
配偶関係 |
死別 |
離別 |
未婚のひとり親 |
死別 |
離別 |
||||
本人所得 |
500万円以下 |
500万円以下 |
500万円以上 |
500万円以下 |
500万円以上 |
||||
扶養親族 |
有 |
子 |
30万円 |
30万円 |
30万円 |
26万円 |
― |
26万円 |
― |
子以外 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
||
無 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
||
合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。
【改正後】 |
【改正前】 |
||
合計所得金額 |
調整控除 |
合計所得金額 |
調整控除 |
2,500万円以下 |
※計算方法参照 |
一律 |
※計算方法参照 |
2,500万円超 |
0円 |
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※計算方法
1.合計課税所得金額が200万円以下の場合
(人的控除額の差額の合計額又は合計課税所得のいずれか小さい金額)×5%
2.合計課税所得金額が200万円を超える場合
{人的控除額の差額の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%
※計算の結果が2,500円未満の場合は2,500円になります。
新型コロナウイルス感染症等の影響により、中止、延期又は規模縮小となった文化芸術・スポーツに関するイベントで、不特定多数の者を対象とし、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催される予定だったイベントのうち、文部科学大臣が指定するものの中から市長が指定するイベントの払戻請求権を令和2年2月1日から令和3年12月31日までに放棄した場合に、その放棄した金額(上限20万円)を寄附金税額控除の対象とします。
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等により、令和2年12月31日までに入居することができなかった場合についても、一定の要件を満たすときは、期限内に入居したものと同様に住宅ローン控除の期間を3年間延長の特例を適用できます。
提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべき支払調書等の枚数が100枚以上となる場合、給与支払報告書及び公的年金支払報告書をeLTAX又は光ディスク等により提出しなければいけないこととされました。
低未利用土地(いわゆる空き地・空き家・空き店舗等)の活用促進のひとつとして、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間、都市計画区域内にある5年以上所有する個人の土地等を500万円以下で譲渡し、適用要件を満たす場合、長期譲渡所得から100万円(上限)の特別控除が受けられる特例措置が創設されました。
この特別控除を受けるには、市が適用要件をすべて満たす譲渡であるかを確認して交付する「低未利用土地等確認書」を申告時に添付する必要があります。
詳しくは国土交通省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
税務課