災害等における市民税(県民税を含む)の減免等についてのお知らせです。
火災、震災、風水害等の影響により、住宅・家財又は農産物等に被害を受けた世帯に対して、下記の基準を満たす場合には申請により市民税の減免を受けることができます。
※減免を申請される方は、被害を受けた日の翌日から起算して30日以内に申請書を税務課市民税係まで提出してください。
連絡先:串間市役所税務課 市民税係 TEL:0987-72-1112 内線212・215
・納税者(地方税法第292条に基づく扶養親族を含む)が所有する住宅や家財に受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等で補填される金額を除く)が、当該住宅や家財の被災前の価格の3割以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合
・納税者が農産物に受けた損害の金額(共済金、保険金、損害賠償金等で補填される金額を除く)が、平年における当該農作物による収入額(農業用施設にあっては被災前の価格)の3割以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合(農業所得以外の所得が400万円を超えるときを除く)
申請のあった日以後に納期限が到来する納期で、未納である税額が対象となります。
前年中の合計所得金額 | 損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下 | 50%以上 | 100% |
30%以上50%未満 | 50% | |
750万円以下 | 50%以上 |
50% |
30%以上50%未満 | 25% | |
750万円を超えるとき | 50%以上 | 25% |
30%以上50%未満 | 12.5% |
前年中の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下 | 100% |
400万円以下 | 80% |
550万円以下 | 60% |
750万円以下 | 40% |
750万円を超えるとき | 20% |
・市税災害減免申請書(様式第1号)様式第1号 市税災害減免申請書.pdf
・住宅等損害額明細書(様式第2号)様式第2号 住宅等損害額明細書.pdf
・農作物損害額明細書(様式第3号)様式第3号 農作物損害額明細書.pdf
税務課