住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日~令和7年12月31日までに入居した人が対象となりました。
市民税・県民税の住宅ローン控除限度額 | |||
入居した年月 | 平成21年1月~平成26年3月まで |
平成26年4月~令和3年12月まで (※1) |
令和4年1月~令和7年12月まで (※2)(※3) |
控除限度額 | A×5%( 最高97,500円) | A×7%( 最高136,500円) | A×5%( 最高97,500円) |
※ A:所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(※1) 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。
それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じです。
(※2) 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、
平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(※1) の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。
(※3) 令和6年以降に建築確認を受ける住宅( 登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。) または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が
同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
住宅の種類 | 居住年 | 控除期間 |
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年~令和7年 | 13年 |
その他の新築住宅 |
令和4年~令和5年 | 13年 |
令和6年~令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
<住宅ローン控除 関連サイト>
税務課