串間市

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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の期間と控除限度額の見直しについて

 

 住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日~令和7年12月31日までに入居した人が対象となりました。


 市民税・県民税における住宅ローン控除限度額

市民税・県民税の住宅ローン控除限度額
入居した年月 平成21年1月~平成26年3月まで

平成26年4月~令和3年12月まで

(※1)

令和4年1月~令和7年12月まで

(※2)(※3)

控除限度額 A×5%( 最高97,500円) A×7%( 最高136,500円) A×5%( 最高97,500円)

※ A:所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(※1) 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。
   それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じです。

(※2) 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、

   平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(※1) の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。

(※3) 令和6年以降に建築確認を受ける住宅( 登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。) または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が

   同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

市民税・県民税における住宅ローン控除の期間

住宅の種類 居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年~令和7年 13年

その他の新築住宅

令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

住宅ローン控除の詳しい要件や適用に関する手続きについては、税務署にご確認ください

<住宅ローン控除 関連サイト>

税務課