串間市

串間市

固定資産各種届出

転居・転出等により納税義務者の住所に変更が生じた場合

  串間市内に住所がある方は、市民生活課へ転居届を提出いただければ、税務課への届け出は必要ありません。
  串間市外に住所がある方は、串間市市税等送付先変更申出書の提出をお願いします。

  串間市市税等送付先(変更・解除)届出書.xls

納税義務者が死亡した場合

 納税義務者が死亡され、相続登記が完了していない場合は、相続人代表者指定(変更)届出書と固定資産現所有者申告書の提出をお願いします。

相続人代表指定(変更)届出書

 該当する資産の相続登記が完了するまでの間、市からの納税通知書等を受領してくださる代表者(相続人代表者)を相続人の中から選定して提出する届出書になります。

固定資産現所有者申告書

 土地・家屋の登記簿等の所有者が死亡している場合、土地・家屋を現に所有している所有者が、地方税法第384条の3に規定する「現所有者」となり相続登記等が完了するまでの間、納税の義務を負うため提出する申告書になります。

 「被相続人の方がお亡くなりになった年の翌年以降分の固定資産税」について、その方自身が同年における固定資産課税台帳上の「所有者」となり、固定資産税の「納税義務者」になります。

※相続登記など、固定資産の所有権を変更するためには、法務局で手続きが必要になります。

  相続人代表者指定届出.pdf

  相続人代表者指定(変更)届出書 記載例.pdf

  固定資産税の現所有者申告書 .doc

  固定資産税の現所有者申告書  記入例.pdf

「別紙」その他の現所有者(追加記載分).pdf

家屋(建物)の新築・増築・取り壊しの場合

  家屋の新築・増築・取り壊しをされた方で、法務局へ登記をされていない場合は、補充家屋としての手続きが必要です。
  ≪新築・増築≫ 税務課資産税係にご連絡ください。調査に伺います。

  ≪取り壊し≫ 家屋滅失届出書の提出をお願いします。

  家屋滅失届出書.doc

土地・家屋の利用形態を変更された場合

  土地・家屋の利用形態を変更されて、法務局へ変更に伴う登記をされていない場合は、税務課資産税係にご連絡ください。調査に伺います。
   土地・家屋調査申出書.xls

未登記家屋の名義を変更された場合

  未登記家屋の名義(所有権)を変更されたときは、補充家屋納税義務者変更届の提出が必要です。(法務局に登記されていないが、課税のされている家屋を補充家屋といいます。)法務局にて名義変更(所有権移転)の手続きをされても、未登記の家屋があった場合、未登記の家屋だけ、課税の名義が変わらない場合があります。
税務課で発行している名寄帳又は納税通知書と共に送付している課税明細書等に家屋番号の記載されていない家屋の名義変更を行った際は、必ず税務課資産税係に届出をお願いします。届出のあった翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。

※この届出には、納税義務者の変更理由がわかる書類が必要になります。

 下記の表でご確認ください。

変更理由

申請に必要な書類

変更届押印欄の使用印

旧納税義務者

(前所有者)

新納税義務者

(新所有者)

相続

〇遺産分割協議書(写し可)

〇相続人全員の印鑑証明書(写し可)

認印

【上記書類がない場合】

〇相続人が確定できる公的証明書「法定相続情報一覧図」又は相続人全員の相続関係を証明するための戸籍謄本(写し可)

〇相続人全員の承諾書

〇相続人全員の印鑑証明書(写し可)

実印

贈与

〇贈与証明書(写し可)

〇両者の印鑑証明書(写し可)

認印

認印

【贈与証明書がない場合】

〇両者の印鑑証明書(写し可)

実印

実印

売買

〇売買契約書(写し可)又は売渡証書(写し可)

〇両者の印鑑証明書(写し可)

実印

実印

遺贈

〇遺言書(公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所の検認を経たもの)又は遺言書情報証明書

(写し可)

〇新納税義務者の印鑑証明書(写し可)

認印

  補充家屋納税義務者変更届 .doc

  補充家屋納税義務者変更届  記入例.pdf

  「別紙」物件追加.pdf

  「様式」相続人全員の承諾書.pdf

固定資産税の減免について  

  次に該当する固定資産のうち、市長が必要があると認めるものについては、その所有者に対して課税した固定資産税を減免します。
  減免を受けようとする方は、納期限の7日前までに減免申請書に必要書類を添付して税務課資産税係へ提出してください。また、その事由が消滅した場合も届出をお願いします。必要書類及び詳細については、税務課資産税係へお問い合わせください。

  市税減免申請書(固定資産税・一般).pdf

減免の該当要件

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
(4) 前各号に掲げるものを除くほか、特別の事由があるもの

認定長期優良住宅を新築、バリアフリー改修や耐震改修、熱損失防止改修をした場合

 要件に該当すれば、一定期間減額の措置があります。
 詳しくはこちらをご参照ください。

税務課