串間市

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災害等における固定資産税の減免について

災害等における固定資産税の減免等についてのお知らせです。

固定資産税の減免につきましては、風水害・火災・地震などで土地・家屋・償却資産が被害を受けた場合、固定資産税の減免を受けることができます。

減免を申請される方は、被害を受けた日の翌日から起算して30日以内に申請書を税務課資産税係まで提出してください。

連絡先:串間市役所税務課 資産税係 TEL:0987-72-1113 内線213・242


要件

【土地の場合】大量の岩石等の流入やがけ崩れ、川の氾らんや土石流により、土地が、埋没・崩壊・流出し利用できなくなった場合に適用されます。

【家屋の場合】災害等により家屋の10分の2以上の価値を減じた場合に適用されます。
【償却資産の場合】災害等により償却資産の10分の2以上の価値を減じた場合に適用されます。


適用基準と減免割合

【土地の場合】土地にどの程度の損害があったかによって、以下のように適用されます。

損害の程度(この土地の面積に

対する被害面積)

減免割合

被害面積(流失、埋没、崩壊等による

被害面積をいう。以下同じ。)が当該

土地の面積の10分の8以上のもの

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分

の6以上10分の8未満のもの

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分

の4以上10分の6未満のもの

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分

の2以上10分の4未満のもの

10分の4


【家屋の場合】家屋にどの程度の損害があったかによって、以下のように適用されます。

 損害の程度減免割合

全壊・流失・埋没等により家屋の原形

をとどめないもの又は復旧不能のもの

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し、大修理

を必要とする場合で、当該家屋の価格

の10分の6以上の価値を減じたもの

10分の8

屋根・内装・外壁・建具等に損傷を受け、

居住または使用目的を著しく損じた場合

で、当該家屋の価格の10分の4以上10分

の6未満の価値を減じたもの

10分の6

下壁・畳等に損傷を受け、居住また

は使用目的を損じ、修理または取替

えを必要とする場合で、当該家屋の

価格の10分の2以上10分の4未満の価

値を減じたもの

10分の4

【償却資産の場合】償却資産を所有している事業所にどの程度の損害があったかによって、以下のように適用されます。

損害の程度(この事業所が所有

している償却資産の取得価額の

合計に対する被害の割合)

減免割合
家屋に準ずる

家屋に準ずる


減免の内容

被害を受けた日以後に到来する納期限の税額について適用されます。

(例)9月に風水害発生。 → 3・4期分の固定資産税の税額について減免適用の可能性あり。

減免申請時に必要な提出書類

・市税災害減免申請書(様式第1号)様式第1号 市税災害減免申請書.pdf

・土地損害額明細書(様式第4号)様式第4号 土地損害額明細書.pdf

・家屋損害額明細書(様式第5号)様式第5号 家屋・償却資産損害額明細書.pdf

・償却資産損害額明細書(様式第5号)様式第5号 家屋・償却資産損害額明細書.pdf

※必要に応じて、現地確認等をさせていただく場合があります。

 

税務課