串間市

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宅内の水漏れの修理・漏水による水道料金の減免について

宅内で水漏れがあった場合は

ご家庭の水道管は、お客様の財産です。

破損した水道管の修理はお客様の負担で修理していただくことになります。

市役所ではご家庭の水道管修理やあっせんは行っていません。

修理は直接、「串間市指定給水装置工事事業者」にご依頼ください。

水道料金を減免できる場合があります

宅内で漏水がある場合、その漏水修繕工事を完了したときに、水道料金の一部を減免する制度があります。

減免対象となるのは1か月分で、漏水した水量全てが減免されるわけではありません。

地中や建物の壁内などの露出していない給水管からの漏水など、発見が困難な場合に限ります。

次の場合は減免の対象となりません

  • 水道料金が未納のとき
  • 串間市指定給水装置工事事業者以外が修理したとき
  • 地表面に現れる、発見が容易な漏水のとき
  • 水道料金や手続きに関するお問い合わせ先

    (水道料金等徴収業務受託者:串間市管工事協同組合)
    電話番号

    0987-72-4551  (FAX同じ)

    受付時間

    平日8:30~17:15

    (※日祝、年末年始の12/29~1/3は休み)

    上下水道課