下水道が整備されると、生活排水等による悪臭や害虫の発生を抑えるなど、その区域内の生活環境は大幅に改善され、土地の利便性が増加し、多くの利益がもたらされます。
また、大雨による浸水を防ぎ、安全なまちづくりの基盤になります。
しかし、下水道の建設には、多額の費用を要し、道路や公園などの不特定多数の人々が利用できる施設と違い、利用する人は限られています。
このため、建設費のすべてを税金等でまかなおうとすると、下水道を利用できない区域の人々にまで負担をかけ、税負担の公平を欠くことになります。
そこで、下水道を利用できる処理区域の人々に建設費の一部を負担していただくのが「受益者負担金制度」です。
受益者負担金は、下水道が整備された区域内に存する土地の所有者が納めることになります。
ただし、その土地を借りている他の地権者や地上権者がいる場合には、申告により当該他の地権者や地上権者が納めることになります。
受益者負担金は、土地の広さ(面積)によって、下表のように計算されます。
基本負担金(330㎡まで) | 40,000円 |
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加算額(330㎡を超える部分の面積に対し1㎡あたり) | 100円 |
限度額(10万円を超えるものについては) | 100,000円 |
受益者負担金は、一度だけの負担となります。
受益者負担金は、都市計画法第75条に基づく負担金になります。
受益者負担金の徴収については、串間公共下水道事業受益者負担金徴収条例及び串間公共下水道事業受益者負担金負担金徴収条例施行規則に基づき徴収いたします。
土地の面積が400㎡のとき
基本負担金 40,000円
加算額 100円×70㎡(400㎡-330㎡)=7,000円
合 計 47,000円
※合計金額が10万円を超えるときは、10万円となります。
上下水道課