制度改正に伴い、世帯の状況によっては届け出が必要な場合があります。
令和6年9月までに、児童手当の各種手続をされる場合は「児童手当」のページをご覧ください。
内容 | 現行 | 令和6年10月分~ | ||||
支給対象児童 |
中学校卒業までの児童 (15歳到達後の最初の3月31日まで) |
高校卒業までの児童 (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
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所得制限 |
所得制限あり ・所得上限額以上:支給なし ・所得制限以上で上限額より少ない:特例給付 |
所得制限なし(撤廃) |
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支給額 | 児童年齢 | 児童手当の額 | 児童年齢 | 児童手当の額 | ||
第1・2子 |
第3子 |
第1・2 |
第3子 |
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3歳未満 |
15,000円(一律) |
3歳未満 | 15,000円 |
30,000円 |
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3歳~ 小学校終了前 |
10,000円 |
15,000円 |
3歳~ 高校生 |
10,000円 |
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中学生 |
10,000円(一律) |
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所得制限以上 |
5,000円(特例給付・一律) |
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算定児童 | 高校卒業までの児童 | 22歳年度末までの児童 | ||||
支払期月 |
年に3回支給 (6月、10月、2月) →各前月までの4カ月分を支給 例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給 |
年に6回支給 (12月、2月、4月、6月、8月、10月) |
算定児童が18~22歳(大学生年代:平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)の児童となります。
◇算定例◇
(例1)21歳、16歳、11歳の3人の児童を養育している場合
児童年齢 | 算定 | 支給金額 |
21歳 | 第1子 | |
16歳 | 第2子 | 10,000円 |
11歳 | 第3子 | 30,000円 |
(例2)23歳、16歳、11歳の3人の児童を養育している場合
児童年齢 | 算定 | 支給金額 |
23歳 | ||
16歳 | 第1子 | 10,000円 |
11歳 | 第2子 | 10,000円 |
9月2日(月曜日)~10月31日(木曜日)
(受付時間:平日8時30分~17時15分)
⚠注意⚠ なお、期間を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に手続きがあった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の手続きとなる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。 |
※特例給付受給者は、「受けている」と選択してください。
※所得超過で支給対象外の場合は、「受けていない」と選択してください。
※勤務先から児童手当の支給を受けている公務員は、勤務先で手続きしてください。
状況 | 手続き | 必要な書類 | |
現在、串間市から児童手当の支給を受けている | 高校生年代までの児童を養育している | 不要 | ※高校生年代までの児童が別居している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です |
大学生年代(※1)の子供がいて、高校生年代までの児童と合わせて3人以上養育している |
必要 |
「監護相当・生計費の負担についての確認書」 ※高校生年代までの児童が別居している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です |
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現在、串間市から児童手当の支給を受けていない | 大学生年代(※1)の子どもがいて、高校生年代までの児童が同居している | 必要 |
「児童手当認定請求書」 「監護相当・生計費の負担についての確認書(児童が3人以上いる場合のみ)」 |
大学生年代(※1)の子どもがいて、高校生年代までの児童が別居している | 必要 |
「児童手当認定請求書」 「別居監護申立書」 「監護相当・生計費の負担についての確認書(児童が3人以上いる場合のみ)」 |
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高校生年代までの児童が同居している | 必要 |
「児童手当認定請求書」 |
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高校生年代までの児童が別居している | 必要 |
「児童手当認定請求書」 「別居監護申立書」 |
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大学生年代(※1)のみの子どもを養育している | 対象外 |
※1・・・大学生年代:平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ
※高校卒業までの児童のうち、串間市外に住んでいる児童を養育している場合は提出が必要です。児童のマイナンバーカードも必要です。
※大学生年代の子どもがいて、高校生年代までのの児童と合わせて3人以上養育している場合は提出が必要です。大学生年代の子どものマイナンバーカードも必要です。
※請求者は保護者(父または母、未成年後見人など)のうち、所得が高い方となります。
〇請求者名義の通帳
〇請求者及び配偶者のマイナンバーカード
串間市福祉事務所こども家庭センターこども政策係
電話番号:0987-72-1123
福祉事務所