幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
3歳から5歳まで(小学校就学前まで)の全ての子どもの保育所(園)、認定こども園等の利用料と、0歳から2歳までの住民税非課税世帯で、保育の必要性があると認定された子どもの保育所(園)、認定こども園等の利用料が対象です。
【全体用チラシ】幼児教育・保育の無償化について
【認定こども園用チラシ】幼児教育・保育の無償化について
参考「幼児教育・保育の無償化」(内閣府子ども子育て本部のページへ)
対象者・対象範囲
(1)保育所・認定こども園[2号・3号(保育)認定]
- 3歳児クラス(※)から5歳児クラスのすべての子どもの保育料を無償化
※3歳児クラス・・・4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス(年少クラス)
- 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの保育料を無償化
- [年収360万円未満相当世帯]と[第3子以降(※)]の子どもについては、副食費分(おかず代やおやつ代)を免除
※第3子以降・・・小学校就学前までの最年長の子どもを第1子としてカウントします。
≪無償化のための手続き≫
- 現在利用している方については、新たな手続きは必要ありません。
≪対象外の費用≫
- 入園料など
- 実費として負担する費用(通園送迎費、食材料費(※)、行事費など)
※保育所や認定こども園を利用する3歳児クラス以降の2 号認定子どもの副食費については、これまで保育
料の一部として 組み込まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。
(2)認定こども園[1号(教育)認定]
- 満3歳から5歳児クラスのすべての子どもの保育料を無償化
- [年収360万円未満相当世帯]と[第3子以降(※)]の子どもについては、副食費分(おかず代やおやつ代)を免除
※第3子以降・・・小学校3年生までの最年長の子どもを第1子としてカウントします。
≪無償化のための手続き≫
- 保育を必要としない方については、新たな手続きは必要ありません。
- 預かり保育が無償化の対象となるためには、市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
≪対象外の費用≫
- 入園料、入園事務手数料など
- 実費として負担する費用(通園送迎費、食材料費、行事費など
(3)認定こども園[1号認定]の預かり保育
- 3歳児クラス(※)から5歳児クラスの子どものうち、市から[保育の必要性の認定]を受けた場合は、預かり保育の利用料を月額上限11,300円まで無償化
※3歳児クラス・・・4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス(年少クラス)
- 満3歳から最初の3月31日までの子どものうち、市民税非課税世帯の子どもで、市から[保育の必要性の認定]を受けた場合は、預かり保育の利用料を月額上限16,300円まで無償化
- 預かり保育の月額上限の金額のうち、無償化の対象となるのは、[日額単価(450円)×利用日数]と[実際に施設に支払う額]を比較して、低い方の金額まで
≪無償化のための手続き≫
- 無償化の対象となるためには、市から[保育の必要性の認定]を受ける必要があります。
≪対象外の費用≫
- 実費として負担する費用(預かり保育時間内で提供されるおやつ代など)保育の必要な事由保護者の状況
[保育の必要性の認定]について
[保育の必要性の認定]を受けるためには、保護者毎に、以下のいずれかの要件に該当することが必要です。
- 就労:月60時間以上の労働に常態的に従事している場合
- 妊娠・出産:母が出産前後である場合
- 疾病・障害:病気や心身に障害がある場合
- 介護等:親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護または看護している場合
- 災害復旧:火災、風水害、地震などの災害により家屋に損壊等を受け家庭で保育ができない場合
- 求職活動:求職活動を行うもしくは継続的に行っている場合
- 就学:就学中の場合
- 虐待やDVのおそれ:虐待やDVのおそれがある場合
- 育休取得中で保育利用中:育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合
- その他:上記に類する状態として串間市が認める場合
[保育の必要性の認定]の申請
無償化の対象となるために、新たに[保育の必要性の認定]を受ける必要がある場合は、市に[保育の必要性の認定]の申請を行い、市から認定を受けなければなりません。
市から[保育の必要性の認定]を受けていない状態で、[保育の必要性の認定]が必要な施設を利用した場合は、無償化の対象となりませんので、必ず事前に手続きを行ってください。申請書等は以下のとおりです。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
記入例 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
R6就労証明書(簡易版)標準的な様式
記載例R6就労証明書(簡易版)標準的な様式
就労証明書の取り扱いについて
【問合せ先】
串間市福祉事務所 こども政策係
電話:0987-72-1123
福祉事務所