在宅の要介護、要支援認定を受けている人が居住する住宅に手すりの取り付けなど小規模な住宅改修を行う場合、その費用の一部を支給します。工事の着工前に介護支援専門員(ケアマネジャー)等に相談してください。
【※改修前に市へ事前に申請していただく必要があります。】
手すりの取付け
段差や傾斜の解消
滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
和式から洋式への便器の取り替え
その他、上記の工事に付帯して必要となる住宅改修
在宅の要介護、要支援認定を受けている方
要介護度にかかわらず、支給限度額は20万円です。
支給限度額が残っていれば、何度でも申請できます。所得によって、利用者負担率が変わる場合があります。
また、要介護状態が著しく高くなった場合や、転居した場合は、再度支給を受けることができます。
本人や家族などが住宅改修を行ったときには、材料の購入費が対象となります。
●償還払い・・・申請者が対象工事費用全額を一旦施工業者に支払い、完成書類提出後に市から申請者に支払います。支払額は、申請者の負担率によります。
●受領委任払い・・・申請者が対象工事費用の一部のみを施工業者に支払い、完成書類提出後に対象工事費用の残額を市から施工業者に支払います。支払額は、申請者の負担率によります。
なお、この支払方法を利用する場合は、市医療介護課介護保険係にお問合せください。
1.相談・検討
介護支援専門員等(ケアマネジャー)に相談します。
2.申請
工事を始める前に、市の窓口に住宅改修が必要な理由書、申請書、改修予定箇所の写真(日付入り)等、必要な書類を市に提出し、改修の申請をします。
3.工事・支払い
・市の審査結果を受けてから着工します。
・改修後、写真を撮影します。(日付入り)
4.工事完了の手続き
工事が完了したら、市の窓口に写真や領収書等を提出し、改修が終わったことを伝えます。
5.払い戻し
工事が介護保険の対象であるを認められた場合、工事代金の原則9割(所得に応じて8割または7割となる場合があります)が支給されます。
4. 見積り書・カタログ
5. 図面(平面図・立面図)
6. 住宅改修施行前の写真(日付入り)
7. 改修する住宅の所有者が申請者及びその配偶者以外の場合は、所有者の承諾書
10. 住宅改修施工後の写真(日付入り)
11. 委任状(委任払いの場合のみ必要)
12. 領収書原本(※原本は確認後返却しますのでコピー不可)
13.その他、改修工事の内容等により追加で書類の提出を求めることがあります。
<お問合せ先>
串間市医療介護課介護保険係
〒888-0001
串間市大字西方9365番地8(串間市総合保健福祉センター内)
電話:0987-72-0333 FAX:0987-72-0310
医療介護課