居宅介護支援事業の特定事業所集中減算とは、居宅介護支援の公正中立の原則について遵守を図る趣旨の減算です。正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6か月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた各サービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合については、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1か月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
正当な理由なく、特定の事業所の割合が80%を超える場合は減算となります。
正当な理由とは、
等となります。詳しくは介護保険最新情報vol.1304(特定事業所集中減算の適正な適用について).pdfをご覧ください。
すべての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を超える事業が一つでもある場合、指定の期日までに県に書類を提出しなければなりません。
【判定様式】
様式① 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る届出書.xlsx
様式② 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る判定表.xlsx
様式③の2再計算の対象にした居宅サービス計画一覧表.xlsx
様式④ 理由書.docx
医療介護課