串間市

串間市

身体障がい者タクシー等利用料金の助成

身体障がい者タクシー等利用料金の助成の内容

重度の障がいのある人の日常生活の利便および社会活動の範囲の拡大を図るため、タクシー等利用料金の一部を助成します。

対象者

串間市内に居住し、身体障がい者手帳所持者で次ページ表のいずれかに該当すること。

身体障がい者タクシー等利用料金の助成対象者

障がいの区分

1級

2級

視覚障がい

両眼の視力(万国式視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの

肢体不自由

上肢

1 両上肢の機能を全廃したもの

2 両上肢を手関節以上で欠くもの

下肢

1 両下肢の機能を全廃したもの

2 両下肢を大腿の以上で欠くもの

1 両下肢の機能の著しい障がい

2 両下肢を下腿の以上で欠くもの

体幹

体幹の機能障がいにより坐っていることができないもの

1 体幹の機能障がいにより坐位又は起立位を保つことが困難なもの

2 体幹の機能障がいにより立ち上がることが困難なもの

心臓、じん臓又は呼吸器の機能障がい

心臓機能障がい

心臓の機能の障がいにより自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

じん臓機能障がい

じん臓の機能の障がいにより自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

呼吸器機能障がい

呼吸器の機能の障がいにより自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

助成内容

  • 利用券は、1人につき年度あたり24枚交付されます。上半期(4月~9月分)を期間内に12枚、下半期(10月~翌年3月分)を期間内に12枚交付します。
  • 利用券1枚につき、タクシー等の小型車初乗り料金(560円を上限)を助成します。ただし利用券の使用は1回の乗車につき1枚です。小型車初乗り料金の設定額は事業者ごとに違う場合があります。

手続きに必要なもの

  • 身体障がい者手帳
  • 印鑑(認め印可)

利用券が使用できるタクシー等事業者

平成30年4月1日現在

串間市:宮児タクシー(72-0034)

   宮交タクシー(72-0112)

   福祉タクシー水元道幸(75-1731)

   合同会社エナジー(72-8850)

   介護タクシーほっと(72-8850)

   介護タクシー絆(080-3963-2090)

日南市:宇賀村タクシー(27-0062)

第一交通(日南23-2457 南郷64-0019)

南光タクシー(0120-75-1537)

美登タクシー(23-7711)

宮交タクシー(23-4141)

志布志市:大隅観光タクシー(099-472-1212)

【問い合わせ先】

 串間市福祉事務所 自立支援係 ☎0987-72-1123

福祉事務所