・補助対象者
以下のすべてを満たす方となります。
(1) 令和6年4月1日以降に市内に就業していること。
(2) 初めて補助金を申請する年度末日時点において満30未満であること。
(3) 大学等を卒業(修了)していること。
(4) 市内に居住(現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律81号)に基づく住民登録を行っていることをいう。)していること。
(5) 5年以上にわたって市内に居住する意思があること。
(6) 奨学金の返還に関する他の補助金等を受けていないこと。
(7) 奨学金の返還や市税等に滞納がないこと。
(8) 国家公務員法(昭和 22 年法律第 120 号)第2条第1項に規定する国家公務 員又は地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第3条に規定する地方公務員 (同条第3項第5号を除く。)でないこと。
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
・補助金の交付期間
交付対象期間は、補助金の交付の対象となった最初の年から起算して3か年を限度とします。
・補助金の額等
補助金の額は、年額(4月1日から3月31日までの期間における返還額)240,000円を上限とします。(千円未満は切り捨てます。)
(ただし、当該者が借り入れた奨学金の額(返還免除等により返還すべき奨学金が減額されたときは、当該減額後の奨学金の額)を超えることはできません。)
・補助金の交付申請
串間市奨学金返還支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、持参または郵送してください。
※申請に際しては、要件等の確認が必要ですので、まずは総合政策課までご相談ください。
申請様式等は市公式サイトからダウンロードできます。
・申請期間
令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)まで
・申請先、問合せ先
串間市役所 総合政策課
人口対策係
電話:0987-55-1153(直通)
Fax:0987-72-6727
Mail:[email protected]
総合政策課