串間市では、令和5年1月1日に景観法に基づく串間市景観条例を施行します。良好な景観を保全、育成及び創出するために、周囲の景観に影響を及ぼす行為については、景観条例に基づく届出が必要です。
串間市内全域(串間市景観計画区域)
届出対象行為と基準の詳細(串間市景観条例第13条関係)
(1)届出
景観法により、届出後30日は行為の着手が禁止されますので、行為着手の30日前までに届出が必要です。
(2)適合通知の送付
届出内容が景観形成基準を満たしていれば、適合通知を送付します。
(3)行為着手と完了通知の提出
適合通知の受領後に行為に着手し、完了後に完了届を提出ください。
※建築確認申請やその他法律に係る手続きは、別途行う必要があります。
※届出内容が景観形成基準を満たしていなければ、勧告、変更命令を行う場合があります。
※届出を行わなかった場合などは、行為者及び施主に景観法に基づく罰則が適用される場合があります。
〇手続きの流れ
※串間市景観計画
都市建設課