入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入する場合に費用を支給します。
※要介護状態区分にかかわらず、【1年度につき10万円を上限】とします。
※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。
在宅の要介護、要支援認定を受けている方
購入費支給の対象者、次の5種類です。
●腰掛便座(版座の底上げ部材を含む)
●特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部品)
●入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
●簡易浴槽
●移動用リフトのつり具の部分
2つの支給方法があります。
●購入にかかった費用をいったん全額負担していただき、その9割相当額(上限9万円) を後 日支給する< 償還払い>
●購入費の1割だけの支払いで済む<受領委任払い>
受領委任払いの場合は、【費用の原則9割は】受領の委任を受けた販売業者に支給されます。
※介護保険による特定福祉用具購入費の支給を受けるためには、都道府県が指定する事業所で購入する必要があります。
※購入前に必ずケアマネジャー(介護支援専門員) や福祉用具専門相談員などに相談してください。
2. 福祉用具理由書.docx
3. 同意書.doc
4. 見積書・カタログ
5. 変更・取消申請書.doc
(委任払いの場合のみ必要)
8. 領収書原本(※原本は確認後返却しますのでコピー不可)
9.その他、追加で書類の提出を求めることがあります。
<お問合せ先>
串間市医療介護課介護保険係
〒888-0001
串間市大字西方9365番地8(串間市総合保健福祉センター内)
電話:0987-72-0333 FAX:0987-72-0310
医療介護課