犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第5条の規定に基づき、本市において犯罪被害等が発生した場合に必要となる支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図るとともに、市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、犯罪被害者支援事業を創設しました。
令和6年4月1日以降に発生した犯罪行為により亡くなられた方のご遺族または重傷病を負われた方が被害直後に直面する経済的な負担を軽減するため、以下の支援金等を支給します。
概 要 犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族に対し、一時金を支給します。
交付額 30万円
対象者 犯罪行為により死亡した犯罪被害者のご遺族
※犯罪被害者には、遠隔地での勤務又は学習のため本市の区域外に居住する方を含みます。
※支給対象となるご遺族は、犯罪行為が行われた時において市内に住所を有する方に限ります。
概 要 犯罪行為により重傷病を負った被害者や障害が残った被害者に対し一時金を支給します。
交付額 10万円
対象者 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者
※重傷病とは、負傷又は疾病に係る療養の期間が1か月以上かつ3日以上の入院が必要な場合などを言います。
概 要 犯罪等による被害のために従前の住居から新たな住居への転居に要する費用を助成
交付額 上限20万円
対象者 犯罪被害者又は犯罪被害者と同居されていたご遺族で、住居又はその付近において犯罪行為が行われたために精神的に当該住居に居住し続けることが困難となった方など。
総務課 秘書広報係