介護職員処遇改善加算を算定する事業者は、介護職員処遇改善計画書(4月から3月サービス提供分)及び必要書類を指定権者ごとに提出してください。
※介護職員処遇改善計画書の様式を変更しております。そのため、前年度以前の様式は使用できませんので、本市への届出は必ず当ホームページ内に掲載しております新様式を使用してください。
当年度から介護職員処遇改善加算を算定する下記に該当する事業所は、串間市への関係書類の届出が必要となります。
※前年度に当該加算を算定している事業所であっても、引き続き当年度に算定する場合には提出が必要となります。
・地域密着型サービス事業所(地域密着型通所介護含む)
・総合事業の従来型訪問介護サービス、従来型通所介護サービス事業所
(1)賃金改善以外の取組が前年度と同様の場合(加算1.→加算2.,加算2.→加算3.など) は、下記「届出様式」の①~⑤を提出してください。
(2)平成29年度から加算1.等の上位加算区分を算定する場合(旧加算1.→新加算1.、旧加算2.→新加算2.など) は、下記「届出様式」の①~⑥ー2を提出してください。
串間市長を指定権者とする事業所で初めて届出書及び計画書を提出する場合は、加算の算定を受けようとする月の前々月の末日(当日必着)までに、下記「届出様式」の①~⑥ー2を提出してください。
また、前年度の当該加算について、既に複数事業所を一括して届け出ている事業者で、その他の事業所について新規に加算を算定する場合にあっては、下記「届出内容に変更が生じた場合」の取扱いとなります。
年度当初(4月サービス提供分)からの届出を行なった事業所のうち、下記(1)~(4)の項目に変更が生じた場合は変更届(様式は下記「届出様式」の⑦)の提出が必要となります。
変更理由(4)により加算区分が変更となる場合は、(居宅サービス)前月の15日まで、(施設サービス)加算を算定する月の初日までに、変更届とともに加算算定届を提出してください。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数事業所を一括して届け出ている事業者において、事業所等の増減(新規、廃止等)があった場合
(3)就業規則等の改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)があった場合
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況を変更(要件を満たすことに伴う変更等)する場合。
※指定権者とは、指定申請や各種届出の提出先となる県知事又は市町村長のことです。
【以下の様式をダウンロードし作成ください】
(添付書類1,2,3は、複数事業所を一括して届け出る場合に提出が必要です)
串間市医療介護課介護保険係
※県知事を指定権者とする事業所の処遇改善加算届については、県庁の長寿介護課に提出してください。
〇介護保険最新情報Vol.629_「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月22日)」.pdf
〇介護保険最新情報vol.628_介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示について.pdf
〇介護保険最新情報vol.582「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並び事務理手順及様式等」.pdf
〇厚生労働省ホームページ「第135回社会保障審議会介護給付費分科会」
・http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000148990.html
医療介護課