串間市

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串間市移住者向け住宅改修等事業補助金について

串間市では、移住者された方に対し、居住の用に供する住宅(持ち家)を整備することで継続的に住み続け、地域や経済に好循環を生み出し、持続可能な地域の構築を図るため、串間市移住者向け住宅改修等事業を実施します。

・補助対象者

補助の対象となる方は、次のすべてを満たす方です。

 (1) 本市への転入の日から起算して前1年以上市外に居住していた者

 (2) 移住者で補助事業を行う空き家に5年以上居住する意思を有する者

 (3) 当該空き家に居住する全員が市税等を滞納していない者

 (4) 当該空き家に居住する全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員でない者

 (5) これまでにこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者

 

・補助対象となる経費

(1)空き家に係る住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え、設備改善等に資する工事(空き家の改修)

(2)空き家にある家財道具の処分等の環境整備(家財道具の処分)

※補助対象の空き家の改修及び家財道具の処分等については、いずれか一方のみ受給できます。

 

・補助額

(1)空き家の改修

補助対象事業の工事に要した費用又は30万円のいずれか少ない額(1,000円未満の端数切捨て)

(2)家財道具の処分

家財道具の処分等に要した費用又は10万円のいずれか少ない額(1,000円未満の端数切捨て)

 

・申請方法

事業の着手前に「串間市移住者向け住宅改修等事業補助金交付申請書(別記様式第1号)」に必要書類を添えて、串間市総合政策課まで持参または郵送してください。

※申請に際しては、要件等の確認が必要ですので、まずは総合政策課までご相談ください。

申請様式等は市公式サイトからダウンロードできます。

 

・申請期間

 令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)まで

 

・申請先、問合せ先

串間市役所 総合政策課

人口対策係

電話:0987-55-1153(直通)

Fax:0987-72-6727

Mail:[email protected]

 

移住者向け住宅改修等事業補助金交付要綱.pdf

総合政策課