串間市

串間市

串間市移住者向け住宅改修等事業補助金について

串間市では、移住者された方に対し、居住の用に供する住宅(持ち家)を整備することで継続的に住み続け、地域や経済に好循環を生み出し、持続可能な地域の構築を図るため、串間市移住者向け住宅改修等事業を実施します。

 

・補助対象者

住宅改修補助、家財道具処分補助の対象となる方は、次のすべてを満たす方です。

 (1) 本市への転入の日から起算して前1年以上市外に居住していた者

 (2) 移住者で補助事業を行う空き家に5年以上居住する意思を有する者

 (3) 当該空き家に居住する全員が市税等を滞納していない者

 (4) 当該空き家に居住する全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

    (平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員でない者

 (5) これまでにこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者

 

3世代家族新増改築補助の対象となる方、次のすべてを満たす方です。

(1) 新増改築の完成日が、申請日以降、当該日の属する年度の末日までであること。

(2) 申請日において、親世帯又は子世帯が2年以上市内に居住(現に居住し、かつ、住民基本台帳法

   (昭和42年法律81号)に基づく住民登録を行っていることをいう。)していること

(3) 子世帯と親世帯が同居又は近居することとなった日前1年間において、同居又は近居していないこと。

(4) 申請日において、子世帯と親世帯の全員が市税等を滞納していない者であること。

(5) 生活保護法(昭和25年法律144号)による保護を受けていない世帯に属する者であること。

(6) 子世帯と親世帯の全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)

    第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

 

 

・補助対象となる経費

(1)空き家の改修

   空き家に係る住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え、設備改善等に資する工事

   

(2)家財道具の処分

   空き家にある家財道具の処分等の環境整備

   ※補助対象の空き家の家財道具の処分等については受給できます。

 

(3)3世代家族の新増改築

   新たに3世代家族のために資する工事

   ※工事面積が10平方メートルを超えるもの

 

 

・補助額

(1)空き家の改修 

   補助対象事業の工事に要した費用又は30万円のいずれか少ない額(1,000円未満の端数切捨て)

   ※対象経費の詳細については別表第4をご確認下さい。

 

(2)家財道具の処分

   家財道具の処分等に要した費用又は10万円のいずれか少ない額(1,000円未満の端数切捨て)

 

(3)3世代家族の新増改築

   補助対象事業の工事に要した費用又は30万円のいずれか少ない額(1,000円未満の端数切捨て)

   ※対象事業の詳細については別表第5をご確認下さい。

 

  

・申請方法

 事業の着手前に「串間市移住定住促進住宅改修等支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)」に必要書類を添えて、串間市総合政策課まで持参または郵送してください。

※申請に際しては、要件等の確認が必要ですので、まずは総合政策課までご相談ください。

 申請様式等は市公式サイトからダウンロードできます。

 

 

・申請期間

 令和7年5月19日(月)から令和8年3月31日(火)まで

 

 

 

・申請先、問合せ先

串間市役所 総合政策課

人口対策係

電話:0987-55-1153(直通)

Fax:0987-72-6727

Mail:[email protected]

 

 

串間市移住定住促進住宅改修等事業補助金交付要綱).pdf

 

別記様式第1号(申請書).docx

 

別記様式第2号(事業計画書).docx

 

別記様式第3号(収支予算書).docx

 

別記様式第4号(誓約書).docx

 

別記様式第6号(変更申請書).docx

 

別記様式第8号(完了報告書).docx

 

別記様式第9号(収支決算書).docx

 

別記様式第11号(交付請求書).docx

総合政策課